法人税40%のホントのところ
━━━日本の法人税の実効税率は40%と耳にしますが、中小企業も本当に40%でしょうか?
- 答えは「NO」です。
- 世間で言われる法人税の40%の内訳というのは、法人税(国税)と法人都民税・法人事業税(地方税)の合計になります。
- 40%という税率は世間でよく聞くような大企業の話になりますので、中小企業は別の税率になります。
- ※中小企業の定義=さまざまな捉え方がありますが、このサイトでは便宜上「資本金1億円以下」としています。
中小企業の税率 = 所得・資本金に応じて異なる。
参考・資本金500万円の場合(東京都を前提)
所得 |
税率(小数点2位未満切捨)
|
|---|---|
400万以下 |
24.78%
法人税18%、法人事業税2.7%、地方法人特別税「事業税」×81%、法人都民税「法人税」×17.3% |
400万超 ~ 800万以下 |
26.44%
法人税18%、法人事業税4.0%、地方法人特別税「事業税」×81%、法人都民税「法人税」×17.3% |
800万超 |
40.86%
法人税30%、法人事業税5.3%、地方法人特別税「事業税」×81%、法人都民税「法人税」×17.3% |
となっており、所得が800万以下については低い税率になります。
(注)事業税・地方法人特別税については、損金として計上できますので単純に全ての税率を合算するわけではありません。計算方法によっては若干の誤差が生じますことをご了承ください。税率は平成22年11月現在のものです。

よくある節税案
- 30万円未満の資産・消耗品の購入
- 1個・1組あたりの金額が10万円以上30万円未満の資産や消耗品の購入をした場合には、年間300万円までは一括で損金にすることができます。
- (注1)例.パソコン28万とプリンター12万、応接セット25万を購入 = 計65万→ 全額損金として計上可能
- 家賃の1年分前払い
- 翌期の分の家賃を前払いした場合、1年以内のものであれば一括で損金にすることができます(注1)例.月10万円の家賃を翌期1年分前払い = 計120万→ 全額損金として計上可能
- 倒産防止共済の加入
- 取引先の倒産に備えて共済に加入した場合、その掛金は損金として計上することができます。
- また、万が一取引先の企業が倒産してしまった場合に、連鎖倒産を防ぐため、組合から資金の融資を受けることができます。(注1)例.倒産防止共済に加入し30万円支払った = 30万→ 全額損金として計上可能
- 決算賞与の支給
- 決算前に従業員に対して賞与を支給する場合、期中に通知・決算後1ヵ月以内に支給することを前提に損金に計上することが認められています。例.従業員Aに30万、従業員Bに20万の賞与を決算前日に通知、翌10日に支給した場合 = 計50万→ 全額損金として計上可能
- 社員旅行の実行
- 決算前に従業員の慰安を目的として、旅行に行くことも節税対策として認められています。
- ①4泊5日以内の旅行であること。
- ②従業員などの50%以上が参加していること。日程や参加人数の要件を満たした旅行を行い50万かかった。 = 計50万→ 全額損金として計上可能
- 税金(固定資産税、自動車税など)の未払計上
- 固定資産税は毎年1月1日に建物や土地などを持っている人にかかってくる税金です。決算日時点で払ってないものがある場合には、損金として計上することができます。例.決算時期においてまだ納期の到来してない固定資産税が20万円ある。→ 全額損金として計上可能
- 法人ガン保険の加入
- 社長に何かあった場合、会社のリスクヘッジとしてお金が入るようにしておくのは当然だと思います。例.要件を満たした保険に加入し保険料を月3万支払った = 計36万円→ 全額損金として計上可能
注1 青色申告や継続した処理が前提になります。
注2 いずれの対策も細かい要件がありますので実行を考える場合には、必ず税理士などの専門家にお尋ねください。
注3 上記の対策は平成22年11月現在のものになります。実行される際は税制改正等に注意して行うようにして下さい。



